訪問ヘルパーに薬のことを頼める?できること・できないことの最新ルール

介護と薬

この記事でわかること

  • そもそも「医行為」とは何か
  • 2025年12月に追加された、薬に関する新ルール
  • 頼めるようになった行為の条件・注意点
  • 薬以外にヘルパーさんに頼める身近なケア
  • 薬剤師にできること

「うちに来てくれるヘルパーさんに、薬のことをお願いしてもいいのだろうか」——訪問介護を利用しているご家族から、こうした疑問をよく聞きます。

実は2025年12月、この線引きに関わる新しいルールが厚生労働省から示されました。今回は、訪問介護のヘルパーさんに薬のことをどこまで頼めるのか、最新の情報を整理してお伝えします。

そもそも「医行為」とは

医師や看護師などの資格を持たない人が行うと法律違反になる行為を「医行為」と呼びます。介護の現場では、この医行為にあたるかどうかの線引きが分かりにくく、現場が判断に迷う場面が多くありました。そのため厚生労働省は、「原則として医行為でないと考えられるもの」を具体的に示す通知を出しています。

2025年12月、新たに薬に関する行為が「医行為ではない」に追加

2025年12月26日、厚生労働省はこれまでの通知に加えて、新たに複数の行為を「医行為でないと考えられるもの」として示しました。薬に関する内容としては、次の2つが含まれています。

✅PTPシート(薬のシート)から錠剤を取り出すこと
✅お薬カレンダーに薬をセットすること

これまでは、こうした行為も「医行為にあたるのでは」と現場で判断が分かれることがありましたが、この通知により、原則としてヘルパーさんに頼める行為として整理されました。

Ph.そら
Ph.そら

「薬のシートから出すだけなのに、頼んでいいのか分からない」——そんな長年のモヤモヤに、はっきりとした答えが出た形です。

ただし、条件があることも知っておいてください

何でも自由に頼めるようになったわけではありません。次の点には注意が必要です。

✅PTPシートをハサミなどで1錠ずつ切り離すことは、誤って飲み込む危険があるため禁止されています
✅抗血栓薬など、特に安全管理が必要な薬については、医師・看護師・薬剤師の判断のもとで行う必要があります
✅体調が不安定な場合は、同じ行為でも医行為に該当する可能性があります

つまり、「薬のシートから出す」「カレンダーにセットする」という作業そのものは頼めても、その薬の内容や本人の状態によっては、専門職の判断が必要になる場合がある、ということです。

Ph.そら
Ph.そら

ルールが整理されたとはいえ、「この薬は大丈夫か」を最終的に判断するのは医療職の役割です。気になる場合は、遠慮なくケアマネジャーや薬剤師に確認してください。

薬剤師にできること

訪問薬剤師は、処方されている薬の内容を把握している立場から、「この薬はヘルパーさんに取り出しをお願いしても問題ない」「この薬は特に注意が必要」といった判断材料を、ケアマネジャーやヘルパー事業所に提供することができます。

また、あらかじめ一包化(複数の薬を1回分ずつまとめて袋に入れること)をしておくことで、PTPシートを扱う場面自体を減らし、誤薬のリスクを下げるという工夫も可能です。薬の管理方法に不安がある場合は、一度相談してみてください。

薬以外にも、ヘルパーさんに頼める身近なケア

薬に関すること以外にも、原則として医行為にあたらないとされている、身近なケアがあります。

✅体温や血圧の測定
✅爪切り(爪や周囲の皮膚に異常がない場合)
✅耳垢の除去(奥に詰まった耳垢塞栓を除く)
✅軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼
✅市販のディスポーザブル浣腸器を使った浣腸

こうした行為も、「頼んでいいのか分からない」と遠慮されているご家族が多いように感じます。まずはケアマネジャーやヘルパー事業所に、対応可能かどうか確認してみることをおすすめします。

判断に迷ったときは

ルールが整理されたとはいえ、実際の現場では、利用者さん一人ひとりの状態によって判断が変わる場面が数多くあります。「これって頼んでもいいのかな」と感じたときは、ヘルパーさん個人に判断を委ねるのではなく、ケアマネジャーや訪問看護師、薬剤師に相談し、チーム全体で対応を決めていくことが大切です。

よくある疑問

インスリン注射や血糖測定は頼めますか?

インスリンの自己注射や血糖測定そのものは、原則として本人か医療職が行うべき行為とされています。ただし、注射の準備や、測定値の記録といった補助的な部分は、状況によって対応が異なる場合があります。個別の状況については、訪問看護師やケアマネジャーに確認することをおすすめします。

家族が同じことをする場合は、ルールが違いますか?

はい。ここまでお伝えしてきた「医行為でないと考えられるもの」というルールは、主にヘルパーなど第三者が仕事として行う場合を想定したものです。ご家族がご本人のために行う分には、法律上の制限は基本的にありません。ただし、正しいやり方や注意点は、医行為かどうかにかかわらず知っておいた方が安心です。

一包化は誰でもお願いできますか?

一包化は、多くの薬局で対応可能なサービスです。処方箋を出す際に「一包化をお願いしたい」と伝えていただければ、薬剤師が対応します。薬の種類や飲むタイミングによっては一包化が難しい場合もあるため、まずは相談してみてください。

まとめ

✅2025年12月の通知で、PTPシートからの薬の取り出しやお薬カレンダーへのセットが、原則としてヘルパーさんに頼めるようになりました
✅PTPシートを1錠ずつ切り離すことや、特に注意が必要な薬の扱いには条件があります
✅薬以外にも、爪切りや耳垢除去など、頼める身近なケアがあります
✅判断に迷ったときは、ケアマネジャーや薬剤師に相談しましょう

Ph.そら
Ph.そら

「これって頼んでいいのかな」と感じたことがあれば、遠慮なくケアマネジャーや薬剤師に聞いてみてください。ルールは少しずつ現場に合わせて整理されてきています。

【参考文献】
・厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」(医政発1226第12号 令和7年12月26日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001624372.pdf
・厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(医政発第0726005号 平成17年7月26日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001486238.pdf

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