高額療養費、なぜ一度見送られたのに今月から値上げになったのか

現場レポート

この記事でわかること

  • 高額療養費制度とは何か
  • 2026年8月から変わった自己負担の上限額
  • この改定が一度見送りになっていた経緯
  • 長期療養者を守る新しい仕組み
  • 限度額適用認定証の準備方法

「高額療養費制度」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、実はこの制度、2026年8月からすでに変わっています。

今回は、何が変わったのか、そしてこの改定にどんな経緯があったのかについてお伝えします。

高額療養費制度とは

高額療養費制度は、1か月(月の初めから終わりまで)の医療費の自己負担額が、所得に応じた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。あらかじめ「限度額適用認定証」を用意しておけば、窓口での支払い自体を、上限額までに抑えることもできます。

2026年8月から、自己負担の上限額が引き上げられました

2026年8月1日以降の診療分から、すべての所得区分で自己負担の上限額が引き上げられています。引き上げ幅は区分によって異なりますが、目安として約4〜38%程度とされ、所得が高い区分ほど上昇率が大きくなる設計です。

たとえば、年収約370万〜770万円の区分では、月額の上限が80,100円から85,800円へと、約7%引き上げられました。入院や治療が月をまたぐ場合、月ごとに上限額が判定されるため、同じ治療でも、月をまたぐかどうかで自己負担額が変わることがある点にも注意が必要です。

Ph.そら
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上限額は月単位(1日〜末日)で判定されます。入院期間が月をまたぐと、それぞれの月で別々に上限が適用される点は、意外と知られていません。

実は一度、見送りになっていた?

実はこの改定、当初は2025年8月から段階的に始まる予定でした。しかし、より大きな引き上げ幅を含む当初案に対して、がん患者団体や難病患者団体から強い反対の声が上がりました。全国がん患者団体連合会が実施したアンケートには、がん患者・難病患者・医療従事者など3,600名を超える方が回答し、署名活動やNHKニュースでの報道にもつながりました。こうした声を受け、政府は2025年3月、いったん改定全体を凍結する決断をしました。

その後、患者団体の代表者も参加する専門委員会で半年以上にわたり議論が重ねられ、2025年12月にあらためて方針がまとめられました。今回の改定は、この議論を経て、当初案よりも慎重な内容に見直されたうえで実施されているものです。ただし、見直し後の内容についても、「受診控えにつながりかねない」といった懸念の声が、医療関係者の間では今も出ています。

Ph.そら
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「決まったことがそのまま実施された」わけではなく、患者さんたちの声によって、内容が見直された経緯があります。

長期療養者を守る新しい仕組みも

今回の改定では、負担が増える面だけでなく、長期にわたって治療を受ける方を守るための仕組みも新たに設けられています。具体的には、年間の自己負担額に上限を設ける「年間上限」が新設されました。

また、直近12か月のうちに3回以上上限額に達した場合、4回目からは上限額がさらに下がる「多数回該当」という仕組みがもともとあります。この仕組みについては、2026年8月時点では引き下げられず、据え置かれています。なお、住民税非課税世帯を含む年収200万円未満の課税世帯については、2027年8月からこの多数回該当の上限額がさらに引き下げられる方向も示されています。

Ph.そら
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一律に負担が重くなったわけではなく、長期療養の方への配慮も同時に組み込まれた見直しになっています。

薬剤師にできること

高額療養費制度の対象になるかどうかや、限度額適用認定証の準備については、窓口でもご案内できます。マイナ保険証を利用し、オンライン資格確認の際に「限度額情報の提供」に同意しておけば、事前の認定証申請なしで、自動的に窓口での支払いが上限額までに抑えられる仕組みもあります。手続きに不安がある場合は、遠慮なく相談してください。

よくある疑問

2026年7月までに入院していた場合、上限額はどうなりますか?

診療を受けた月ごとに、その時点で適用されていた上限額が使われます。2026年7月31日以前の診療分には従来の上限額が、2026年8月1日以降の診療分には新しい上限額が、それぞれ適用されます。

2027年8月にも、また変更があるのですか?

はい。2027年8月には、住民税非課税世帯を除く所得区分がさらに細分化される予定です。詳しい内容は、今後の政令・告示で確定していくため、あらためて最新情報を確認することをおすすめします。

限度額適用認定証は、どうすれば準備できますか?

加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)に申請することで発行してもらえます。マイナ保険証を利用している場合は、医療機関の窓口で「限度額情報の提供」に同意するだけで、認定証がなくても自動的に上限額までの支払いで済むようになります。入院や高額な治療の予定がある場合は、事前に準備しておくと安心です。

家族の医療費と合算することはできますか?

同じ医療保険に加入している家族であれば、それぞれの自己負担額を合算し、世帯として上限額を超えた分の払い戻しを受けられる「世帯合算」という仕組みがあります。ご本人だけでなく、ご家族の分の医療費もあわせて確認してみることをおすすめします。

まとめ

✅高額療養費制度は、2026年8月から自己負担の上限額が引き上げられています
✅上限額は月単位で判定されるため、入院が月をまたぐと負担が増える場合があります
✅この改定は、患者団体の反対を受けて一度見送られた経緯があります
✅長期療養者を守る「年間上限」も新たに設けられました

Ph.そら
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制度の変更は分かりにくく感じるかもしれませんが、負担が心配なときは、遠慮なく窓口で相談してください。一緒に確認できます。

【参考文献】
・厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
・厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」
・東京保険医協会「高額療養費の上限額25年8月引き上げ見送り」
https://www.hokeni.org/docs/2025032700016/

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